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Q 家を建てようと思っているのですが、今だと贈与税がかからないで、
  けっこうなお金を両親から贈与してもらえると聞いたのですが、それは
  どういうしくみなのですか?

A こんにちは、そうなんです、2003年に父母から2,500万円(住宅の資金に関しては
  3,500万円)を贈与されても、贈与税がかからないという法律ができました。
  (普通は110万円を超えたら贈与税がかかります)

  その名前は「相続時清算課税制度」。名前のとおり、相続の時に清算をします。

  条件は、贈与する側が65歳以上(住宅資金の贈与に関しては両親の年齢は
  問いません)であること、受ける側が20歳以上であること。
  (父母、べつべつに2,500万円ずつOKです)
  贈与されるものは現金以外にも、株式、不動産も可能です。

  仮に2,500万円を父から贈与された場合、相続時に父の相続財産が5,000万円だった
  としても、事前にもらっている2,500万円をたして7,500万円の相続財産として、
  相続税の計算をします。

  ポイントは贈与を受けたときの評価ということです。
  株価が低いときに贈与をし、相続のときにその株価がたとえ10倍になっていても、
  贈与をした時の評価で清算をします。

  2,500万円にしても、3,500万円にしても、この制度を選んだ場合は、
  同一人物からの110万の基礎控除(贈与税がかからずに贈与ができる金額)は
  使えなくなってしまうので今後のことなどをよく考えて、利用してくださいね。
  *住宅の贈与の特例(3,500万円の贈与)は現在17年12月31日までとなっています。
 
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