Q 相続のときに、相続財産より、借金の方が多いのですが、
この場合受け取った人はかわりに借金を返さなければいけませんか?
A 相続というのは確かにプラスの財産だけではありませんので、
もし、相続をするとなれば借金も相続する可能性はあります。
あまりにも借金が多い場合は相続を放棄することができます。
気をつけなければいけないのは、相続が開始してから3ヶ月以内に家庭裁判所に
「放棄をする」という届出を出さなければいけません。
もし、この3ヶ月の間に相続財産を勝手に処分したりしてしまうと、
放棄の手続きができなくなりますので注意が必要です。
もし、複雑な相続になる場合は専門家に相談されることをお勧めします。 |